技術・人文知識・国際業務は多くの外国人が単に「就労ビザ」と呼ぶビザです。しかし、このビザであらゆるお仕事が認められるわけではありません。
入管のホームページでは
公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動とあります。
結局どんな仕事なら許可が出る?
私たちが実際に申請し、許可が出た業務内容を上げていきます。
重要なのは業務内容で、受入機関(外国人の勤務先)がどのようなところかではありません(一部例外あり)。
・プログラマ、ITエンジニア
・CADオペレーター
・法人営業・・・第一回入管実務セミナー~技術・人文知識・国際業務~入門編で解説しています。
・生産管理業務・・・第二回入管実務セミナー~技術・人文知識・国際業務(認定)/家族滞在~実践編で解説します。
・受注管理業務
・経理、会計業務
・マーケティング
・翻訳、通訳業務 ・・・第二回入管実務セミナー~技術・人文知識・国際業務(認定)/家族滞在~実践編で解説します。
・ホテルのフロント業務(今後認められにくくなる見込みです)
技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)が認められる外国人の条件
技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)が認められる受入機関の条件
・経営が安定的で継続的である
前年度の決算において純利益が出ていることが望ましいが、純損失が出ていてもそれが一時的で今年度は安定していれば十分許可の見込みがあります。
その他の条件
上記以外にも雇用が継続的である、同業務・同経歴の日本人と同等以上の報酬が設定されている等、様々な事情により許可になるか不許可になるかが決まってきます。