就労ビザの申請~技術・人文知識・国際業務と特定技能の兼ね合い~

一般的な就労ビザといわれる在留資格「技術・人文知識・国際業務」ですが、2019年4月以降、特に特定の分野においては審査が厳しくなっていると思われます。
それは、2019年4月に新設された新たな在留資格「特定技能」との関係でそのようになっていると推測されます。
在留資格「特定技能」は、ビルクリーニング・介護・建設業・宿泊業・農業・外食業・飲食料品製造業等の全14業種において、一定の技能と日本語能力を有する外国人が即戦力としていわゆる現場作業を含む業務に従事することを認める在留資格です。
一定の専門的な業務に従事するための「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請を、これら14業種の分野で行う場合には、特定技能ビザで認められている業務に従事するものではなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザの該当性を満たす業務に従事するものであることを理由書等で慎重に説明することが有用であると思われます。

例えば、特定技能の14業種の1つである農業分野の企業において、乳牛の育成に係る高度な健康管理や飼養管理に従事するため、「技術・人文知識・国際業務」の申請をするのであれば、その管理は獣医学や畜産学等の学問の素養が必要な高度なものであり、業務量も十分に見込まれるものであることを慎重に説明する必要があります。
それは、農業分野の「特定技能」ビザで認められている業務内容に飼養管理等があるためです。このような「特定技能」ビザで認められている業務とは異なり、あくまで「技術・人文知識・国際業務」で従事するべき高度な仕事であると説明する必要があるのです。

上記のような場合でなくとも、就労ビザの申請の場合に業務内容等をわかりやすく説明することはとても重要です。
その説明に必要な検討事項、要素、考えられる添付資料等のノウハウについても、当セミナーでは事例に即して説明させていただいております。

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