新しい家族滞在ビザの期限の取り扱い

在留資格「家族滞在」のビザは、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族である配偶者や子に認められる在留資格です。
「家族滞在」ビザは、就労をしている方のビザが許可されていることを前提に認められるものです。
とても多いのは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人Aさんの「妻のBさん」と「子Cさん」が在留資格「家族滞在」を申請するというものです。

夫のAさん・・・在留資格「技術・人文知識・国際業務」
妻のBさん・・・在留資格「家族滞在」
子のCさん・・・在留資格「家族滞在」

この「家族滞在」ビザの在留期間、在留期限の考え方が、近時は変わっています。
上記のご家族の例だと、これまではBさんとCさんの「家族滞在」ビザの在留期間と、Aさんの「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間が同一になるというのが通常でした。
つまり、それぞれのビザの許可日が違っていれば、それぞれの在留期限がバラバラの日付になっていたということです。

【これまでの例】
夫のAさん・・・在留資格「技術・人文知識・国際業務」 在留期間:1年 在留期限:2021年8月1日
妻のBさん・・・在留資格「家族滞在」         在留期間:1年 在留期限:2022年2月1日
子のCさん・・・在留資格「家族滞在」         在留期間:1年 在留期限:2022年2月1日

このような状況があり得たのですが、近時は異なります。
近時は、扶養者(例だとAさん)の在留期限に合わせて、被扶養者(例だとB・Cさん)の在留期間、在留期限が設定されるようになっています。

【近時の例】
夫のAさん・・・在留資格「技術・人文知識・国際業務」 在留期間:1年 在留期限:2021年8月1日
妻のBさん・・・在留資格「家族滞在」         在留期間:6月 在留期限:2021年8月1日
子のCさん・・・在留資格「家族滞在」         在留期間:6月 在留期限:2021年8月1日

「家族滞在」ビザは、扶養者の就労ビザが認められていることを前提とすることや、家族でのビザ更新申請の時期をなるべく同一にすることにより便宜を図るのがこの運用の趣旨であると考えられます。

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