家族滞在ビザは現在技術・人文知識・国際業務等の就労系ビザをお持ちの外国人が、その配偶者や子供を日本に呼ぶためのビザです。

家族滞在ビザの条件

技術・人文知識・国際業務や経営・管理ビザなどの就労系のビザをお持ちの外国人(本体者)の配偶者や子供が対象となります。
これらのビザを持つ方の扶養に入り同居して生活することが求められます。

よくご質問をいただきますが、この家族滞在ビザで親を呼ぶことはできません。
親を呼びたい場合は特定活動ビザなど他の方法を検討する必要があります。

また、家族滞在ビザを取得するためには本体者が安定的な収入を得ている必要があります。
東京都であれば月収18万円以上は必要でしょう。

留学生が家族滞在ビザで家族を呼べるか?

こちらもよくご質問いただくことですが、留学生が家族滞在ビザで家族を呼ぶのは困難です。

家族滞在ビザの条件として、本体者の在留資格(ビザ)の種類が定められています。
その中には確かに留学生も含まれます。
しかし、下記の条件を満たさないと許可が出る見込みは低いでしょう。
・本体者がアルバイトをしなくても「自分と家族滞在で呼ぶ予定の家族の生活費」及び「学費」を賄うことができる
裕福な外国人であれば、親の仕送りなどでこの条件をクリアできることもありますが、相当高いハードルになるでしょう。

家族滞在ビザとアルバイトについて

家族滞在ビザをお持ちの場合、更に資格外活動許可申請をして認められるとアルバイトが可能となります。

ただし、週28時間以内という制限があります。
これを超えたアルバイトをしてしまうとオーバーワークとなり、日本からの退去を強制されることもあります。
また、不法就労となりますので、アルバイト先にも刑事罰が科される可能性があります。

その他家族滞在ビザの条件や必要書類について

家族滞在ビザの詳細については「第二回入管実務セミナー~技術・人文知識・国際業務/家族滞在~実践編で解説します。
是非下記からご応募ください。