外国人を雇用している方、その雇用「不法就労」かもしれません。
これから外国人を雇用する場合にも不法就労に注意する必要がございます。
外国人に不法就労をさせてしまうと不法就労助長罪に当たり「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる場合があります。
これは会社や個人事業主の代表者だけではなく、雇用担当者も罰せられる可能性があります。
不法就労助長罪を防ぐためにはそれらの知識を身に着けるほかありません。なぜなら知らなかったで許されるものではないからです。
最近でも逮捕の事例は多くあります。下記のURLはYahoo!ニュースに掲載されたものです。この事例も雇用側がビザの知識が無かったからこそ発生したものだと思います。
外国人を雇用する場合、日本人を雇用する場合以上に注意すべき点が多くあります。
これらをビザ申請専門の行政書士であるレゾン行政書士事務所の森川とさわむら行政書士事務所の澤村が詳しく解説します。
また、今回のセミナーは全ての業種の方に向けたものとなりますが、今後飲食店、宿泊業、建築業など、それぞれの業種に応じたセミナーも開催予定です。今回のセミナーにご参加いただけると外国人雇用の全容をご理解いただけるようになっております。また、ご都合が合わない方に関しては、後日セミナーの動画を編集したものを資料と合わせて販売致します。ただ、実際にご参加いただいた方には直接ご質問に回答させていただけるほか、開催するセミナーのご希望もお聞きすることができるので、ぜひ会場までお越しください。
なお、本セミナーは新型コロナウイルス感染症対策のため参加人数を8人に限定しております。また、当日はマスクの着用をお願い致します。マスクをお持ちで無い方につきましては参加をお断りしたうえで返金などの対応は致しませんので予めお了承ください。