外国人採用時・就労時に気を付けること~不法就労させないための注意点~

1.不法就労させないための注意点
 企業などが外国人採用をする際や外国人に就労させる場合に最も注意しなければならないことは、日本での就労を認められていない外国人を働かせる等して、不法就労助長罪の罰則を受けないようにすることです。
 不法就労助長罪の罰則としては、3年以上の懲役又は300万円以下の罰金が予定されており、比較的重い罪だと言えます。

1-1 不法就労助長罪、不法就労活動とは
 不法就労助長罪は、入管法第73条の2に規定されています。

第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  業として,外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

 一から三の内容の前提として、まずはそれぞれの号にある「不法就労活動」とは何かについて理解する必要があります。
 「不法就労活動」の類型は以下の3つに分けられます。

①不法滞在者や被退去強制者が働く類型
(例)
・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く

②出入国在留管理局から就労許可を受けていないのに働く類型
(例)
・観光等短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く

 観光や親族訪問等を目的に「短期滞在」のビザで日本に来ている外国人は、日本で就労することが認められていません。
 また、「留学」ビザを持つ留学生や、「家族滞在」ビザを持つ外国人は原則として就労することは認められておらず、資格外活動許可を得ることにより、本来の在留目的を阻害しない範囲(原則として週に28時間以内)で就労することが可能になります。

③出入国在留管理局から認められた範囲を超えて働く類型 
(例)
・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場・事業所で単純労働者として働く
・留学生が資格外活動許可で許可された時間数を超えて働く

 この③の類型で摘発される場合が最も多いです。
 日本で認められているいわゆる就労ビザは、仕事の内容等の類型毎にカテゴリー化されています。
例えば外国料理の料理人であれば「技能」ビザ、一定程度の学術的な素養を背景とする業務に従事するのであれば「技術・人文知識・国際業務」ビザというように分類されていますが、認められたビザの範囲外の活動をすることによる報酬を得ることはできません。
例で言うと、「技術・人文知識・国際業務」ビザを認められている外国人は、コンビニで接客やレジ等のいわゆる単純労働をして報酬を得ることはできず、これが発覚した場合には不法就労活動になります。
また、「留学」ビザや「家族滞在」ビザを持っている外国人が、資格外活動許可を得てアルバイトをしている場合、週に28時間という時間の制限を超えてアルバイトをしているときにも不法就労活動になります。

1-2 不法就労助長罪の内容
 では、上記の不法就労活動の内容を踏まえた上で、不法就労助長罪の内容を説明します。

一  事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた者
 不法就労活動を「させた」とは、雇用主等が、自分が外国人よりも有利な立場にあり、その優位的な立場を利用して外国人に不法就労活動をすることを働きかけることをいいます。
 なお、雇用主のみならず、監督的立場にある従業員も不法就労活動をさせる主体として判断されることもあります。

二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
 「自己の支配下に置いた」とは、不法就労をしている外国人の意思を左右できる状態のもとに置くことにより,指示・従属の関係が認められる場合をいいます。
 例えば、雇用している外国人に住居を提供する、外国人からパスポートを預かる、借金をさせる等して、その会社から離脱することを困難な状態にしていると認められる場合には、本号の適用を受ける可能性があります。

三  業として,外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
 「業として」とは、対価を得ることを意味するものではなく、反復継続して行っているか、またはその意思があると認められれば「業として」に該当します。

 このような責任が企業に課せられる理由、不法就労助長罪の趣旨は、不法就労活動により利益を得る企業には責任も負わせるべきという報償責任の原理と、不法就労活動に係る企業も処罰対象にすることで不法就労活動が行われることを抑止する点にあります。
 不法就労助長罪については、企業の「知らなかった」という主張は通用しません。入管法のルールを知らなかったという主張も通じません。
 ただし、過失が無いと認められる場合には、責任は問われません。過失が無いと認められるためには、外国人の持つ在留カードやパスポートの原本確認、入管法の正しい理解は不可欠です。

2.外国人を「採用する際」の具体的な注意点
 不法就労の関係で、面接の際などには具体的にどのような点に注意するべきでしょうか。
 
①パスポートの原本を確認
→最も基本的な確認事項です。本人確認、パスポートの有効期限は切れていないかの確認をしましょう。

②在留カードの確認
→その外国人の方が面接時に、どのような活動をするために日本に在留しているのかの確認をするため、「在留カード」というカードを確認します。
 中長期の在留が認められている外国人が携行している在留カードには、在留資格(ビザ)の種類、就労の可否等の情報が載っています。
 ビザの種類や就労の可否の記載から、採用後に従事してほしい業務に適法に従事してもらうことができるのかの確認をします。
 就労の可否の欄に就労することができない旨の記載がある「留学」や「家族滞在」のビザの場合には、在留カード裏面の資格外活動欄を確認し、資格外活動許可を得ているかの確認をします。
 なお、在留資格(ビザ)の種類に「特定活動」と記載されている場合があります。この「特定活動」には様々な種類があり、認められている具体的な活動内容はパスポートに貼付されている「指定書」という小さな紙に書かれています。「特定活動」ビザを持っている外国人の場合には、パスポート原本に貼られている指定書を確認しましょう。

③ビザの有効期限の確認
→在留カードには、その外国人の今のビザの有効期限(在留期限)も載っています。在留期限を過ぎていないかの確認も欠かせません。

3.まとめ
 外国人の面接時等にパスポートや在留カードを見せてもらっても、本当に採用していいか分からない、雇用した後に不法就労助長罪に問われるかどうか不安だという場合には、専門家である行政書士や弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
 前述のように、不法就労助長罪の成立が問われる場面では、「規定を知らなかった」や「パスポートや在留カードを見たが、働けないとは思わなかった」という主張は通りません。入管法に関する知識を深め、パスポートや在留カード等の内容を適切に判断した上で、採用しようとする外国人を適法に就労させることができるか否かの判断をすることが企業には求められます。
 また、もしも不法就労助長罪が成立し、実際に罪が科せられてしまう事態になったら、会社としての社会的信用性も失われることになりかねません。
 不法就労助長罪の成否を気に掛ける必要がある一方、今や外国人は労働市場に欠かせない状況になっています。
 外国人を雇用する際には、単純な労働力として捉えるのではなく、在留資格制度の適切な理解の下で就労させることが求められます。

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