経営・管理ビザ~資本金の振り込みについて~
在留資格「経営・管理」は、日本で会社を経営する外国人または会社を管理する外国人を受け入れるためのビザです。
この「経営・管理」ビザの在留資格認定証明書交付申請時又は変更許可申請には、一般的に、資本金の準備、会社の設立手続き、物件の購入や賃借、事業計画の作成、取引先の開拓等、ビザの申請までにすることがとても多いです。
今回は、上記の資本金についての説明です。
「経営・管理」ビザが許可されるための要件の一つである、事業の規模に関連し、資本金を500万円以上用意することが多いです。
この資本金については、単にお金を用意すればいいというものではなく、注意するべき点があります。
それは、用意したとする金銭をどのように工面したのか、どのような方法で日本国内の銀行口座に着金したのかを資料とともに説明しなければならない点です。
外国人の方が本国で働いて得たお金を貯蓄し、その貯金を資本金として出資したというのであれば、
①本国の銀行口座の入出金明細の写し(本国での貯蓄の形成過程が分かるもの)
②本国の勤務先の在職証明書
③本国の口座から日本の口座への送金記録
④日本の口座の着金記録
を準備することが多いです。
また、誰かから借りたお金を出資金として出資したというのであれば、
①貸主との消費貸借契約書の写し(借金の契約書)
②貸主の在職証明書や課税証明書等
を準備することが多いです。
どの場合にどの資料を準備するべきかは、個々の資本金形成過程、その金銭の流れを詳しく聴取し、判断することになります。
この資本金形成過程については厳しく審査される傾向にあり、仮に事業所の確保や事業の安定・継続性等の他要件で問題がなくとも、資本金形成過程の説明が不十分として申請が不許可になる可能性が十分にあります。
そのため、この点については注意して臨む必要があります。